扶養人数が合わない

扶養人数が合わない

扶養情報の「扶養人数」は、利用者本人の「所得税区分」と「扶養情報」をもとに自動計算されます。
※「扶養人数」の算定方法は、実際の人数ではなく所得税の算出のための「税制上の扶養人数」となります。
そのため、「扶養情報」の設定によって実際の人数と異なる場合があります。
※「扶養人数」のカウントの詳細については、最寄りの税務署へお問い合わせください

利用者本人の「所得税区分」のカウント
利用者本人の「所得税区分」の設定内容により以下の内容でカウントされます。

本人 所得税区分

扶養人数

障害者区分

一般障害者

+1

特別障害者

+1

勤労学生区分

勤労学生

+1

ひとり親区分

ひとり親

+1

寡婦

+1

【例】
障害者区分:一般障害者(+1)
勤労学生区分:勤労学生(+1)
上記の場合は、「扶養人数」は「2」になります。


「扶養情報」のカウント
「扶養情報」の設定内容により以下の内容でカウントされます。
税法上の扶養で「対象」を選択している場合、扶養人数の数に入るか自動判別が行われますが、
「対象外」を選択している場合は内容に関係なくカウントされません。

・配偶者のカウント
以下の内容でカウントされます。

配偶者(続柄:夫/妻)

扶養人数

配偶者の年間所得見込95万以下

かつ利用者の年間所得見込900万以下

+1

障害者区分

一般障害者

+1

特別障害者

同居区分:対象外、非居住者

+1

同居区分:同居

+2

【例】
配偶者の年間所得見込が0円、利用者本人の年間所得見込が600万(+1)
障害者区分が特別障害者かつ同居区分が同居(+2)
上記の場合は、「扶養人数」は「3」になります。

・ 配偶者以外の扶養親族のカウント
以下の内容でカウントされます。

配偶者以外の扶養親族

扶養人数

16歳以上(※1)かつ配偶者以外の扶養親族の年間所得見込48万以下

+1

障害者区分

※年齢は関係ありません

一般障害者

+1

特別障害者

同居区分:対象外、非居住者

+1

同居区分:同居

+2

※1 16歳未満の被扶養者については、「扶養人数」の数にはカウントされません。
年齢は「扶養情報」の生年月日から自動判別されます。
【例】
16歳未満(0)
障害者区分が特別障害者かつ同居区分が対象外(+1)
上記の場合は、「扶養人数」は「1」になります。

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