基準日を前倒しで自動付与する場合の出勤率の計算方法
自動付与において「初回付与日設定」や「月日指定(一斉付与)」で初回付与が法定の基準日(入社日から半年後)よりも前倒しで付与される場合、短縮された期間は全て出勤したものとみなして計算されます。
例)【初回付与日基準】初回付与日:入社1ヶ月後
入社日:2026年4月1日
初回付与日:2026年5月1日
短縮期間となる2026年5月1日~2026年9月30日はすべて出勤したものとみなして計算します
例)【月日指定(一斉付与)】一斉付与日:4月1日
入社日:2026年1月1日
初回付与日:2026年4月1日
短縮期間となる2026年4月1日~2026年6月30日はすべて出勤したものとみなして計算します
<2回目付与日の短縮期間>
初回付与から1年後よりも前倒しで2回目の付与がされる場合、短縮された期間(2回目付与から初回付与の1年後)は全て出勤したものとみなして計算されます。
例)【月日指定(一斉付与)】一斉付与日:4月1日
入社日:2026年6月1日
初回付与日:2026年12月1日
2回目付与日(一斉付与日):2027年4月1日
短縮期間となる2027年4月1日~2027年11月31日はすべて出勤したものとみなして計算します
【2回目付与日の短縮期間イメージ図】
