有給休暇(特別休暇)の勤務区分の労働時間として扱う時間の設定
勤務区分で有給休暇/午前半休/午後半休を設定する場合、「労働時間として扱う時間を設定する」の設定が初期値から変更の必要がないか確認をしてください。
※子の看護休暇や介護休暇などの特別休暇の勤務区分を作成する際も、同様に確認してください。
そのほかの勤務区分オプションについては「勤務区分とオプション設定について」でご説明しておりますので併せてご確認ください。
<労働時間として扱う時間の設定>
初期値では
有給休暇:「開始/終了09:00~18:00」
(子の看護休暇、介護休暇も同様)
午前半休:「開始/終了09:00~12:00」
午後半休:「開始/終了13:00~18:00」
を労働時間として扱う設定がされています。
自社の集計ルールに合わせて変更をしてください。
基本的には、
「開始/終了時刻の入力」で該当の時間を入力(例:10:00~19:00)
※[勤務表]の開始/終了と重複した場合、重複分は加算されません
または
「労働時間」で該当の労働時間を入力(例:08:00)
※労働時間は[勤務表]の開始/終了に加算して集計されます
で設定をしてください。
ただし、勤務形態や雇用形態によって計上したい時間が異なる場合は、以下のいずれかをご利用ください。
<勤務形態で異なる場合>
「勤務設定の開始/終了を参照する」を選択
※[勤務表]の開始/終了と重複した場合、重複分は加算されません
※午前半休/午後半休では利用できません。
割り当てている勤務設定すべてで、[勤務設定]の「勤務時間」タブで、開始/終了時刻が入力されている場合に使用可
「勤務設定の所定時間を参照する」を選択
※午前半休/午後半休の場合は「参照する所定時間の半分を集計する」にチェックを入れてください。
※労働時間は[勤務表]の開始/終了に加算して集計されます
割り当てている勤務設定すべてで、[勤務設定]の[勤務設定]の「時間外」タブで「日計算」または「日・週計算」を選択しており、日の所定時間が入力されている場合に使用可
<雇用形態で異なる場合>
「休暇設定の所定時間を参照する」を選択
※午前半休/午後半休の場合は「参照する所定時間の半分を集計する」にチェックを入れてください。
※労働時間は[勤務表]の開始/終了に加算して集計されます
[雇用区分設定]で各雇用区分の「休暇設定」で入力される1日の所定時間が参照されます。初期値は「08:00」です
上記オプション設定では設定が難しい場合は、
(例:Aさんは休憩時間を参照したいし、Bさんは開始終了時刻で集計したい)
有給休暇の勤務区分を複数作成していただく必要がございます。
(例:有給休暇(Aさん用)、有給休暇(Bさん用))
具体的な設定方法については「勤務区分を設定する」のSTEP6~STEP8をご確認ください。